メールマーケティング

メルマガ配信時の特定電子メール法への対応

特定電子メール法
さてさてメールマーケティングの有効性や
作業ステップも理解できたし 、さて自社の
名刺リストに一斉配信だ〜!!
 
、、、とその前にちょっとお待ちください。
 
メールはあくまでも手段であって、そのこと自体
が目的がなってしまってはいけません。
 
すぐに成果が出るのではなく、何回も検証しながら徐々に
成果が出てくるものですので、過渡な期待は施策を継続する
ためには不必要でしょう。

 

 

またもうひとつ大事なことを事前に確認することがあります。
 
そう「特定電子メール法」への対応です。
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)
 
平成20年に特定電子メール法が改正され、原則として
予め同意した者にのみ送信が可能な“オプトイン方式
が導入されるなど迷惑メール対策が強化されました。
 
ですので外部のリストでメールマーケを行う場合、
必ず以下の項目を確認する必要があります。
 
※詳しくは総務省の資料参照してください

 

 

(ここでは簡潔に記載します)
 
★オプトイン方式による規制
 
①広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への
送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に
対してのみ送信を認める方式を導入する。
 
②あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの
受信拒否の通知を受けたときは以後の
送信をしてはならないこととする。
 
③広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・
名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等
を表示することとする。
 
④同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
 
 
★オプトインが不要な例外
 
1)電子メールアドレスの通知をした者
2)取引関係にある者
3)自己の電子メールアドレスを公表している団体・営業を営む個人
※ネット上で公開されている代表アドレスを含む
 
 
新規営業にとても効率的・効果的なメールマーケティング
ですが、法律を守ることや地道な活動があってこその成果
ということを覚えておけば、あなたの会社に売上・利益を
もたらしてくれるツールとなるでしょう!
 
 
特定電子メール法への対応やメールマーケティングに
関するご質問など、お気軽にご連絡くださいませ。
 
それでは宜しくお願いいたします。